日本での離婚は、その9割以上が「協議離婚」と呼ばれる形式での離婚です。調停や裁判になるケースは、割合的に言えばごくわずかです。協議ですので、お互いの話し合いによって離婚条件を決めていくことになりますが、離婚後に「あれ、決めておけばよかった。」とか、「そんな条件は了解していない。」など、協議内容に不足や不備が生じてしまうこともあります。離婚を考えている方は、こちらを一度読んでいただいて、考えるべきことを整理していただきたいと思います。
離婚をする前に考えてほしいこと
生涯の伴侶として見定めた相手でも、どこかですれ違いや仲たがいが生じて、離婚という形を選択することはあると思います。離婚自体は何ら悪いことではありませんが、離婚後のことを考えないで離婚をされるのはちょっとお待ちください。離婚を決意してから実際に離婚届を提出するまでに考えていただきたいことがあります。
※但し、DVなど身の危険が迫っている場合は、例外的にいち早く行動してください。
それは、離婚後のライフプランです。
もちろんそんなことは考えています、ということであればよいですが、離婚すること自体を目的(ゴール)に据えてしまうと、意外と忘れがちになります。
例えば、「子どもの親権は母親である私にするつもりだが、養育費は今これくらい使っているから○○円にしよう、旦那もそれでいいって納得しているし」という方がいらっしゃるとします。果たしてそれで大丈夫でしょうか?
もし子供が私立学校に進んだら、費用はまかなえますか?今は払ってくれているが、もし不払いになったら、どうしますか?
養育費一つをとっても考えることは結構多いですし、数年先のライフプランではなく長期的なものを考えておく必要があります。
養育費を含めた子供のこと以外にも、結婚生活で築き上げた財産を分けることや、離婚事由によっては慰謝料請求、もっと先の将来を考えたときの年金分割など、一般的な条件でもいろいろとあります。大事なのは、今や数年先のライフプランではなく、もっと長期的な視点をもってライフプランを作り、それに合わせた離婚条件にしていくことです。
離婚協議書や離婚公正証書にするメリット
お互いに少し冷静になって話し合い、離婚条件を決めたとすれば、それだけでよいのでしょうか?口約束で終わってしまえば、協議した内容を証明する手立ては何もありません。もちろん何事もなく、口約束通りいけばよいですが、なかなかそうはなりません。事実、ある調査では、そもそも養育費の支払いを受けたことがないのが6割近く、受けていても途中から支払われなくなるのが約4割となっているそうです。
したがって、話し合ったものをきちんと契約書の形にしておけば、これをもとに離婚条件を真に達成できるのです。これが離婚協議書や離婚公正証書といわれているものです。
離婚協議書と離婚公正証書という2種類を挙げましたが、二つの違いはそれ自体で強制執行力を持つか持たないか、です。
離婚協議書は私的な契約書の様式ですので、契約書としては当然有効ですが、それに違反する条件となったときにはこの契約書を武器に調停や裁判を申し立てる必要があります。これで認められて初めて強制的に離婚条件を達成することができるのです。
対して離婚公正証書とは、敢えて表現するなら、公証役場で公証人によって作成された公的な契約書と呼べるでしょう。公的なものなので作成するとそのまま執行力を持ちます。それゆえ何か離婚条件に違反する事態になったときに、離婚公正証書をもっていけばスムーズに強制執行まで行うことができるのです。
これが両者の違いですが、いずれにせよ口約束よりも非常に証明力のあるものになりますので、これらを作っておくことで不測の事態に備えることができます。
当事務所に頼んでいただけるメリット
当事務所ではこれまでの知識・経験から、
- 離婚協議で話し合うべき内容
- 離婚後のライフプラン作成のお手伝い
- 離婚協議書または離婚公正証書の作成のサポート
を3点セットでご提供することが可能です。いろいろとサポート体制はしっかりしているところは多いと思いますが、追加料金がかかるとわかりにくいと思います。そこで、この離婚時3点セットは追加料金なしでご提供いたします。
そして何より、離婚にはいろんなパワーを使い、疲弊しがちです。追い打ちをかけるように急がせるのではなく、あなたのペースで物事を進めるという徹底的に寄り添う姿勢で、これからの安全安心をご提供いたします。
離婚を決意された方、また離婚しようかお悩みの方、さらには協議して離婚したが何も残していない方も、お気軽にご相談ください。
サービス名 | 金額 |
離婚協議書作成サポート | 55,000円(税込) |
離婚公正証書作成サポート | 77,000円(税込) |
代理人による離婚公正証書作成サポート | 88,000円(税込) |