遺言書と聞くと、どういうイメージを持たれるでしょうか?
「資産家とか大金持ちが作るものじゃないか」
「遺言書なんて書くと、縁起が悪い」
「まだまだ若いので、遺言書なんて必要ない」

遺言書のイメージは日本ではあまり良いイメージはないかもしれません。
遺言書を書くとどんな良いことがあるのかを見ていきながら、当事務所へ依頼するメリットをご説明いたします。
もし詳細を聞きたいということであれば、横須賀市の行政書士、曽我までお問い合わせください。

遺言書を作成することのメリット

メリット① 残されたご家族の手間が省け負担が減ります

遺言書がない場合の相続は、相続人調査(相続する人を決める)や財産目録作成(相続する財産がどれかを決定する)から始まります。これらを基に遺産分割協議をし、協議が成立すれば遺産分割協議書を作成して、ようやく名義変更等の財産の仕分けが始まります。つまり、相続には結構な手間と時間をかけることになるのです。
また協議が不成立になると、裁判所での調停となってしまいますので、さらに時間と労力をかける必要が出てきます。

この点、遺言書があると、遺言書は故人の最終意思ですので、基本的には遺言書を尊重して財産を分配していくことになりますので、上記手続きは不要となります。(遺言書によっては検認という作業が必要です。)

このように遺言書の作成は、相続に関しての膨大な手続きを省くことができます。残された家族の手間・時間を削減することは、残す側として何よりも大事ではないでしょうか。

メリット② ご自分の希望に沿って財産を分けることができます

遺言がない場合をまた例にとると、遺言書がなければ法律で決まった持ち分をそれぞれが相続するということになります。(これを法定相続分と言います。)

法定相続分は相続する人によって変わります。例えば、配偶者と子が相続人であれば、配偶者は相続財産の2分の1、子は2分の1を子の人数で分割することになります。

ところが、遺言書を作成すると、遺言を作成した人が自由に相続人の取り分を指定することが出来ますので、法定相続分通りに財産を分けなくてよいのです。先ほども言いましたが、遺言書は故人の最終意思ですから、その意思通りに財産を分けることが可能となります。ただし、遺留分には注意が必要です。

メリット③ 法定相続人以外にも財産を分けることができます

法律で相続分が決まっているように、遺言書がなければ相続人も法律で決まっています。ですが、故人が本当に財産を分け与えたい人が非法定相続人であれば、法律通りにするとその者には財産を渡すことはできません。

ところが遺言書を書くことで、法定相続人とならない人に財産を渡すことが出来ます。例えば、内縁の妻やお世話になった方・団体等です。

また逆に、遺言書の中で相続人の地位をはく奪することも可能です。(相続人の排除と言います。)例えばある相続人から虐待や侮辱、著しい非行などの被害にあっていたとなれば、このような者へは相続させない(というか相続させたくない)ということを、遺言書の中で訴えることもできます。あとは、婚外子(いわゆる隠し子)を死後認知し、相続人に加えるということも遺言書でかなえることができます。

当事務所へ依頼するメリット

このように遺言書は日本でのイメージと異なり、非常に良いことばかりです。遺言書を書かれた方は多くの方がこう思われています。
「遺言書を書くことで、自分の棚卸をすることができ、非常にスッキリした。」
「遺言書を書くことに抵抗があったが、書いてよかった。」

ただ、もちろん正しく作成された遺言書でなければ、新たな火種になることもあります。それが当事務所にサポートを依頼するメリットとなります。

正しい遺言書の作成を、個々人に合わせて的確にサポート

遺言書と言っても、自筆や公正証書など、さまざまな方式があります。

それぞれで要件が定まっていますので、それを誤ったまま遺言書を作成すると、実際にお亡くなりになった後に実は有効ではないと判断されれば、その遺言書に何の意味もありません。また、上述した遺留分など、法律上気を付けなければならない点もございます。
当事務所では法律知識をわかりやすく、そして陥りやすいミス、気を付けるべき点も漏れなくご説明致します。

また、当事務所に依頼するしないは関係なく、ご相談いただいた方にまずは相続や遺言の全体像をお話しさせていただき、イメージや相続の流れをつかんでいただくことを重視しています。そうすることで、法律上の堅い話や相談先の行政書士や他士業の話にとらわれることなく、本人が望む遺言や相続像をお話ししやすくなると思うからです。

理想的な形が見えてきたところで、それに沿う形での具体的な遺言書作成を進めさせていただきますので、お客様の理想の相続をサポートいたします。

多様な価値観/考え方に合わせた遺言や相続などをサポート

いわゆる「おひとりさま」は自分の死後(=正確には「判断能力が衰え始めた時期以後」)はどうなるんだろうか。自分の築き上げたもの(=財産)をどう処分していこうか。こういった悩みを抱えている方も多いかと思います。

また、LGBTといった様々なセクシャリティを持つ方は、どうしても現行の法律がいわゆる家制度の名残からその家族観に当てはまらないとして、保護されにくくなっています。(現行法制についての議論はここでは割愛いたします。)今では各自治体でパートナーシップ制度が出てきており、これにより役所での手続きをいくつか行えるようになってきました。しかしながら、二人で築き上げた財産を最後にどう残していくかというところは、現行の法律での判断となってしまいます。

こういった方々の思いに寄り添い、自分(たち)の財産をどうしていくのかを法律の知識を使いながら、お客様の理想に近づけるサポートをしていきます。