突然の不幸により親族を亡くされ、悲しみにくれている中でも、相続手続きは待ってくれません。
亡くなられたその日から、いろいろと手続きがある中で、「やらなければいけないがなかなか手を付けられない」、「何から手を付けてよいかわからない」というのが相続ではないでしょうか。ここでは相続の手続きというのは何をするのかを簡単に説明します。もっと詳細な説明を聞きたい場合は、お気軽に横須賀の行政書士、曽我にご連絡ください。
相続手続きの流れ
遺言書の存否確認
まずは遺言書があるかないかを確認します。
遺言書がないと思って相続手続きを進めてしまい、あとで見つかれば最初からやり直しになってしまいます。無いと決めつけずに一度は探してみましょう。

自筆証書遺言であれば自宅の書斎机や仏壇、書棚、または故人の貸金庫等を探します。または新しい制度を利用し、法務局等に保管されている場合もございます。
公正証書遺言であれば公証役場に保管されていますので、お近くの公証役場にお尋ねになるのがよいでしょう。
相続人調査
遺言書がなければ、次に相続する人は誰かを調査します。
法定相続人になりうるのは、故人の配偶者・子・父母・孫・兄弟姉妹です。
「調べなくても親族だからわかる」と思われると思いますが、実は全く知らない子どもがいた場合、その子どもも相続人です。つまり隠れた相続人がいるかもしれないので、相続人の調査をします。
また、この調査を経ないと、例えば銀行預金の払い出し等は原則できません。銀行側も子であったとしても、正当な相続人たる地位をもっていることが確認できなければ、不適当な払い出しをしたことになる、というのが理由です。すなわち相続人調査は隠れた相続人調査だけでなく、残された財産を分けるときに必要になるのです。
この調査は故人の戸籍を死亡から出生まで遡るという手間のかかる作業となります。
財産目録作成
相続人調査と並行して故人の財産目録を作成します。
銀行の預貯金、不動産、株や有価証券、自動車など、故人が所有・保管していたものをすべて記載します。
預金通帳に日々記帳していればわかりますが、なかなか都度記帳をしている方は少ないでしょう。ただ、銀行も故人の口座は凍結してしまいますので、預金残高を調べるのも一苦労です。このように、財産目録も結構な手間と時間がかかってしまいます。

遺産分割協議
以上が終了すると、具体的に「誰に」「どの財産を」分配するかを、相続人間で協議します。
協議が成立すると、決定した財産分与案を、「遺産分割協議書」というものに起こし、この協議書をもって、各財産の名義変更や預金支払いが可能となります。
もし協議が不成立であれば、裁判所での調停等を経て財産分与を確定させたのち、名義変更や払い出しが可能となります。
相続手続きを依頼するメリット
手間の軽減と時間の削減
手続きを見ていただいても、「で、結局何をすれば?」と戸惑うと思います。相続手続きはそうそう何度も経験するものではないので、なかなか実際の手続きのイメージがつきにくいです。完成形のイメージがなければ、一つ一つの手続きをやろうと思っても、やり方からしてわからない。こうなるとすべてを終えるまでに、かなりの手間と時間を割くことになってしまいます。

その点、当事務所は手続きのプロでございます。相続手続きの大半を代わりにすることができます。例えば、相続人調査の際の戸籍調査であったり、財産目録や遺産分割協議書の作成もお任せいただければお客様の手間・時間をかけることはありません。
また、実際の相続では不動産の名義変更や相続税の計算・処理なども発生しますが、それぞれ司法書士さんや税理士さんといった専門家を探すのも一苦労です。ここでも当事務所は、他の専門家と連携して、ワンストップで相続手続きサービスを提供することができますので、ご安心ください。
きめ細やかなサポートとアドバイス
当事務所は街の法律家を謳っていますので、法律でどう決められているか、どういう手続きが必要かということを熟知しています。つまりお客様一人一人にあった手続き・対応をご案内することが可能です。
先ほどの例でいうと、不動産は司法書士・土地家屋調査士など、相続税なら税理士、といったように、さまざまな手続きをコーディネートすることができますし、一般的な行政手続きであれば行政書士である私が対応する、ということが可能です。
「こんなものが財産で有るんだけど、どうすればよいのか」とか「相続手続きとは関係ないかもしれないけど、こういうのはどうしようか」といった、相続に絡んでいろんな困りごとが出てきたときの相談先として、ご活用いただければ幸いです。

何よりもまず、お悔やみの時間を設けることができる
ご親戚の方がお亡くなりなると、葬儀や通夜の手続きだったり、死亡届や年金停止の申請等の役所手続きだったりと、不慣れな手続きばかりで忙しくなります。自分のことでも苦労が絶えないところに、そんな手続きや相続手続きまで入ってきて。。。となると、そもそも故人を悼み悲しむ時間も取れないということになります。
当事務所では、まずは故人に向き合っていただく時間を作るのが最優先だと考えています。もちろん期限の迫っている申請や手続きもあるのですべてではないですが、相続手続きは所詮法律の手続きです。故人を悼む時間を優先するほうが、最終的に残された皆さんが幸せになると思っております。
当事務所に相続手続きをお任せいただき省けたその時間を、是非故人のお悔やみの時間にしてください。