皆さん、こんにちは。横須賀市の行政書士、曽我です。
6月16日より申請が始まりました、月次支援金についての概要です。
対象
下記要件をどちらも満たした事業者が対象です。
要件1 | 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う 飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること |
要件2 | 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少 |
また、対象を見極めるうえでのポイントが以下です。
- 飲食店や喫茶店のみが対象となっているわけではない
=「飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けた」なので、業種や所在地を問わず給付対象となり得る。
例1.食品加工業者、飲食店に食材を卸している業者、飲食関連の備品販売業者、飲食品の生産者、飲料・食料品の小売店など
例2.旅行関連業者(ホテル、旅館、旅客運送業、旅行代理店、観光施設、銭湯、土産物販売業)など
例3.映画館、劇場、カラオケ、アパレル、雑貨屋、理美容室、マッサージ、クリーニング、清掃業、イベント業、広告業、学習塾、病院、ドラッグストア、薬局など - 地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は月次支援金の給付対象外
=時短営業協力金の給付対象者は、受給の有無にかかわらず対象外 - 月次支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位での給付
=特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たさない
もし、私の事業・業種はどうなのか不明な方がいらっしゃれば、お気軽にご相談ください。
給付額
2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
※中小法人等・・・上限20万円/月 個人事業者等・・・上限10万円/月
※対象月・・・2021年4月、5月、6月(2021年6月時点)
申請方法
1.申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。
※一度、月次支援金に関する事前確認を受けて申請すれば、基本的に2回目以降の申請で事前確認を受ける必要はありません。また、一時支援金を事前確認を経て既に受給されている事業者の方は、基本的に月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。
- 不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請予定者が①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
- 「登録確認機関」が、電話やWeb会議または対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
- 登録確認機関は、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではございません。
2.事前確認を完了後、事務局のWebサイトより申請
※初めて月次支援金の申請を行う場合は、すべての提出書類を提出する必要がありますが、2回目以降の申請書類における提出書類は、原則対象月の売上台帳等となります。なお、一時支援金の受給に際して提出いただいた書類も、改めて提出いただく必要はありません。ただし、既存の提出書類に修正・追加の必要がある場合には、修正後の書類等を提出していただきます。
必要書類
- 本人確認書類(個人の場合)、履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
- 収受日付印の付いた2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含むすべての確定申告の控え
- 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトから)
申請受付期間
2021年4月・5月分・・・6月16日~8月15日
2021年6月分・・・7月1日~8月31日
※原則、対象月の翌月から2か月間を申請期間とします。
当事務所は月次支援金の登録確認機関として申請中です。近日中に事前確認から申請代行まで一気通貫でサポートさせていただきます。もちろん事前確認のみでも結構です。
(2021/7/1追記)
2021/7/1より月次支援金登録確認機関となりましたので、すべてをサポートできる体制が整いました。是非ご活用ください。
サービス名 | 金額 |
月次支援金申請に係る事前確認のみ | 5,500円 (税込) |
月次支援金申請代行(対象月ごと)※事前確認除く | 5,500円 (税込) |
例1:事前確認+申請代行1月分 | 11,000円 (税込) |
例2:事前確認+申請代行2月分 | 16,500円 (税込) |
例3:申請代行2月分(事前確認なし) | 11,000円 (税込) |
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