こんにちは。横須賀市の行政書士、曽我です。

神奈川県のコロナウイルス感染拡大防止協力金(以下、協力金)について、4月20日からの協力金がいまだ申請すらできていない状況です。以下、協力金の概要についてです。
(6月24日追記)
4月20日から5月11日の協力金(第9弾)と、5月12日から5月31日の協力金(第10弾)については、6月30日から申請開始となりました。
また、申請代行費用についても、見直しました。
(7月1日追記)
第9弾と第10弾の申請が6月30日の22時より開始となりました。

対象店舗

まん延防止等重点措置区域(まん防区域と呼ぶことにします)とその他区域で協力の要請内容が異なっていますので、ご注意ください。

まん防区域その他区域
対象店舗通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
要請内容5時から20時までの時短営業
酒類の提供(酒類の店内持込みを含む)は終日停止
「時短営業の案内(酒類の提供の終日停止等を含む)」を掲示
県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示
「マスク飲食」を推奨
5時から21時までの時短営業
酒類の提供は11時から20時まで

「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示
県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示
「マスク飲食」を推奨

時短営業をする前の通常営業時間が、20時以降(もしくは21時以降)となっている店舗が対象です。ですので、元々お昼だけの営業時間であった店舗は対象外です。
また、まん防区域は20時まで、その他区域は21時までの時短営業、もしくは休業に切り替えた店舗が対象です。

ちなみにいわゆる飲食店とみなされていなくても、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合も対象となります。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))

また、逆に対象とならない業態もあり、それが以下の通りです。

  • 惣菜・仕出し・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
  • 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
  • イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
  • 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
  • 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
  • キッチンカー
  • ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室

交付額

こちらもまん防区域とその他区域で異なります。
※第11弾発表を掲載。第9弾、第10弾は金額が異なっています。

まん防区域令和元年又は令和2年の時短要請月
(6月)の1日当たりの売上高
同左同左
7.5万円以下7.5万円超~25万円以下25万円超
【売上高方式】
大企業は選択不可
3万円上記売上高×0.410万円
【売上高減少額方式】令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)
同左同左
その他区域令和元年又は令和2年の時短要請月
(6月)の1日当たりの売上高
同左同左
8.3333万円以下8.3333万円超~25万円以下25万円超
【売上高方式】
大企業は選択不可
2.5万円上記売上高×0.37.5万円
【売上高減少額方式】令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)
同左同左

基本的な考え方の順番は、以下の通りです。

  1. まん防区域かその他区域か
  2. 大企業かそれ以外か(大企業であれば売上高方式は選択できない為)
  3. 令和元年6月と令和2年6月の1日当たり売上高のどちらか高いほう(基準売上高とする)を選択
  4. 基準売上高が7.5万円(または8.3333万円)と25万円で分けられた区域のどこに属するか
  5. 基準売上高に0.4を乗じた金額(売上高減少方式での数値)が、そのカテゴリーの売上高方式の金額と比べてどうか

ですが上限が決まっているので、どちらの方式を選択するかは詳細な計算が必要となります。もしご不明なことがあれば、私までご相談ください。

申請方法

まだ詳細は明らかにされておりませんが、今まで通り電子申請もしくは郵送申請となります。

交付額に大きな改定がありましたので、間違いなく基準となる令和元年又は令和2年の基準月の売上高を示すものが必要とされます。

  • 令和元年、令和2年の確定申告書の控え
  • 令和元年、令和2年基準月の帳簿書類(売上台帳や請求書、領収書等)

が別途必要になると思いますので、こちらはご準備しておいたほうが良いと思います。現に第9弾の発表には、確定申告書の控えや対象月の前年、前々年の売上帳となっています。

もし申請にお困りの方がいれば

今回の申請から、交付額の複雑さが加わった為、申請のハードルが少し高くなりました。
まだ第9弾(4月20日~)の申請すらできていない状況ですから、経営されている方には非常に苦しい状況だと思います。ただでさえ、本業のやりくりで忙しいところに難しい申請が重なると、手一杯になってしまいます。

当事務所にご依頼いただければ、ご依頼者様に代わり、申請書の作成、添付書類の作成、書類の代理提出などを行います。それにより、本業により専念することが可能となりますし、書類の不備の訂正等煩わしい作業を行う必要はなくなります。つまり時間と手間の削減が可能となります
そしてなにより、いろいろなものに追われて切迫した状況の経営者様が一人で抱える苦しみを幾分か解消できると思っております。まずはご相談だけでも結構です。

サービス名金額
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
申請サポート
11,000円
(税込)
(実施期間ごとの金額です。例:第11弾の申請。)